Top.pngTop.pngabout.pngabout.pngworks.pngworks.pngmenmbers.pngmenmbers.pnginfo.pnginfo.png

ijime.png







学校におけるいじめ問題への的確な対応について



【写】


各都道府県警察の長 殿
(参考送付先)

庁内各局部課長

各附属機関の長

各地方機関の長



警察庁丙少発第1号

平成25年1月24日

警察庁生活安全局長




昨今、いじめを受けていた少年が自殺等深刻な事態に
至ったという重大な事案が発生するなど、学校におけるいじめ問題を
めぐり少年の保護と非行防止の両面から憂慮すべき事態が生じている。
学校におけるいじめ問題については、一義的には教育現場における
指導により重大な結果に至る前に解決されるべきものであるが、
警察としても、いじめ事案への必要な対応を適確に行うため、
早期把握に努めていく必要がある。いじめ事案は学校を中心に
発生することから、学校が認知したいじめ事案について適時・
適切に連絡を受けることが必要不可欠であるなど、いじめ事案に的確に
対応するためには、これまで以上に学校との連携を
強化しなければならない。そこで、各都道府県警察にあっては、
下記のとおり、学校や教育委員会等とこれまで以上に緊密な
関係を構築するなどして、学校におけるいじめ問題に
的確に対応されたい。なお、本通達は文部科学省と協議済みで
あることを申し添える。






1 学校におけるいじめ問題への対応に関する基本的な考え方


 学校におけるいじめ問題については、教育上の配慮等の観点から、
一義的には教育現場における対応を尊重しつつも、犯罪行為
(触法行為を含む。以下同じ。)がある場合には、被害少年や
保護者等の意向や学校における対応状況等を踏まえながら、警察として
必要な対応をとっていかなければならない。特に、被害少年の生命・
身体の安全が脅かされているような重大事案がある場合は、捜査、
補導等の措置を積極的に講じていく必要がある。




2 いじめ事案の早期把握


(1) 少年相談活動による早期把握



少年相談活動は、学校におけるいじめ事案(以下単に「いじめ事案」
という。)に関する情報が警察に寄せられる機会であり、事案を早期に
把握する上で重要であるため、次の点に配意して活動を推進すること。



ア 少年相談活動の周知


  警察の少年相談活動においていじめ事案に関する相談にも
対応していることについて、非行防止教室等の様々な機会を活用して、
少年や保護者に対して積極的に周知すること。また、少年サポートセンターの
警察施設外への設置や少年相談室の整備、少年相談専用電話の
フリーダイヤル化、電子メールによる相談窓口の開設等を引き続き
推進するとともに、これら相談窓口についても周知を図ること。



イ 相談内容等の的確な把握


いじめ事案に関する相談が寄せられた場合には、事案の内容や
被害少年の置かれている状況を的確に把握するため、事案の経過、
その具体的な内容等を可能な限り詳細に聴取すること。そのため、
まず第一に、相談者の心情に配意した対応を行い、相談者との
信頼関係の構築に努めること。



ウ 的確な対応


  把握した事案の内容等に応じ、相談者の立場に立った適切な
指導・助言を行うとともに、相談者が求める場合には、警察から学校に
連絡の上、連携した対応を迅速に行う旨説明するなど、相談者に
安心感を与えられるよう努めること。



エ 担当職員の対応能力の向上



相談者と信頼関係を築き、安心感を与えられる対応を可能とするよう、
少年の心理等に関する知識やカウンセリング技術の習得・向上を
図るための各種教養や部外研修の受講機会を拡充するほか、いじめの
実態等に関する知識を習得させるなど、少年相談活動に従事する職員の
いじめ事案に関する相談への対応能力の向上を図ること。



(2) その他の警察活動を通じた早期把握


少年の問題行動の背景にいじめがある場合もあり得ることから、
いじめ事案の早期発見を図るため、非行少年の取調べや不良行為少年の
街頭補導のほか、地域警察官の街頭活動を始めとするあらゆる
警察活動に際し、いじめが潜在している可能性を念頭に置いて
活動するよう努めるとともに、いじめ事案に関する情報を把握した
場合には、少年警察部門に情報集約すること。



(3) 学校等との連携強化による早期把握



ア 学校等との情報共有態勢の構築


  犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案について
学校から相談等があった場合には、警察としても、学校や教育委員会等
(以下「学校等」という。)と連携して必要な対応を適確に
行わなければならないが、そのためにも、警察と学校等が日頃から
緊密に情報共有できる態勢の構築が重要であることから、
次の取組を積極的に進めること。




(ア)連絡窓口の指定


警察と学校等との間で連絡窓口となる担当職員を指定しておくこと。


(イ)学校警察連絡協議会等の活用


いじめを行っている少年に対して学校で指導を行っているにも
かかわらず、十分な効果を上げることが困難である場合において、
当該少年の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと
認められるときは、学校から警察に早期に相談することと
されており、特に、被害少年の生命・身体の安全が
脅かされているような場合には、直ちに警察に通報する必要がある
(「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に
関する学校からの相談・通報への適確な対応について」
(平成24年11月2日付け警察庁丁少発第180号)参照)ところ、
これらの相談・通報が確実に行われるよう、学校警察連絡協議会等の
場において認識の共有を図るとともに、相談等を行うべきか否か
学校が判断に迷うような場合には積極的に一報するよう申し入れるなど、
連携した対応が早期に可能となるよう相談等の促進を図ること。
あわせて、学校警察連絡協議会等の場において学校における
いじめ問題に関する警察と学校等との連携について具体的に
協議を行うなど、学校警察連絡協議会等の活性化を図ること。



(ウ)警察と学校等との協定等の活用


警察と学校等との相互連絡の枠組みに係る協定等における
連絡対象事案として、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる
いじめ事案を盛り込むことにより、連絡が一層円滑に行われるよう、
当該協定等について必要な見直し等を行うこと。



イ スクールサポーター制度の活用


スクールサポーターは、警察と学校との緊密な連携を図る上での
架け橋として重要な役割を果たしていることから、スクールサポーター
制度の拡充に努めるとともに、警察署等に積極的に配置し、
次の活動を行わせるなどして活用を推進すること。
また、教育委員会等においてスクールサポーター制度に類似した
制度を運用している場合には、当該教育委員会等に対し、退職警察官の
採用、従事者と警察署等との情報交換を行うための連絡協議会の
開催等を通じて確実に警察と学校等との連携が図られるよう、強く要請すること。



(ア)学校への訪問活動の強化による情報の収集


学校への訪問活動を強化し、校内の巡回、教員等からの
聞き取り等により、いじめを始めとする少年の問題行動等に関する
情報収集に努めるとともに、把握した情報については、
学校及びスクールサポーターが配置された警察署等
(以下「配置署等」という。)に確実に連絡・報告すること。
なお、活動を通じて、保護者等からいじめ事案に関する相談を
受けた場合には、相談者の立場に立った適切な指導・助言を行うこと。



(イ)犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に


関する速やかな連絡等 犯罪行為として取り扱われるべきと
認められるいじめ事案を認知した場合には、学校及び配置署等に
速やかに連絡・報告するほか、警察に相談等を行うべきか否か
学校が判断に迷うような場合等には必要な助言を行い、警察と学校等が
連携して早期に対応できるよう努めること。



3 いじめ事案に関する情報の集約及び共有等




(1)管轄署への情報の集約


いじめ事案への対応は学校等との連携を密にして行う必要が
あることから、いじめ事案に関する情報を学校の所在地を管轄する
警察署(以下「管轄署」という。)以外の警察署等が把握した場合には、
その内容を速やかに管轄署に連絡すること。



(2)関係する警察署等における情報の共有等


被害少年の求め等により管轄署以外の警察署等がいじめ事案への
対応を主として行う場合には、管轄署にその旨連絡した上、
管轄署及び対応を行う警察署等は、当該事案に関する必要な情報を
共有するなどして、引き続き緊密に連携すること。



4 把握したいじめ事案への適確な対応

把握したいじめ事案については、事案の重大性及び緊急性、
被害少年及びその保護者等の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、
次の点に配意して、警察として適確な対応を行うこと。


(1)被害少年の生命・身体の安全が脅かされているような


重大ないじめ事案への対応

被害少年の生命・身体の安全が現に脅かされているような重大事案及び
これに発展するおそれが高い事案については、迅速に捜査等に
着手するとともに、学校等に対しても被害少年の保護のため必要な
措置を要請するなど、被害の更なる深刻化の防止を図ること。



(2)被害少年又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを



求めるいじめ事案への対応



(1)の重大ないじめ事案に当たらない事案であっても、



被害少年又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるときは、
その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、
被害の届出を即時受理した上、学校等と緊密に連携しつつ、
被害少年の立場に立った捜査・調査活動を推進すること。
なお、警察による捜査等を契機として加害少年から謝罪等が
された結果、被害の届出が取り下げられるなどにより、
立件に至らない場合もあり得るが、いじめ事案の円満な解決に
寄与すること自体が被害少年の立場に立った警察活動であるという
認識を捜査幹部・捜査員に徹底すること。



(3)その他のいじめ事案への対応


被害少年の生命・身体の安全が脅かされていたり、そのおそれが
高いとは言えない事案であって、被害少年及びその保護者ともに
警察で犯罪行為として取り扱うことを求めないものについては、
一義的には、教育現場における指導により解決されるよう、
その対応を尊重することが適当である。そのような事案を警察で
把握した場合には、被害少年又はその保護者の同意を得て、
学校等に連絡の上、必要に応じて、加害少年の健全な育成を
図るため注意・説諭をするほか、学校が加害少年に指導する際の助言、
いじめ防止を主眼とした非行防止教室の開催等の
適切な支援を行うとともに、学校等から対応状況や事案の
経過について引き続き連絡を受けるなど、緊密に連携すること。
なお、学校等が加害少年に繰り返し指導を行っているにもかかわらず、
十分な効果が見られないような場合には、必要に応じて、
スクールサポーターを常駐させ、また、被害少年や保護者の
意向を再度確認するなど、警察としてのより主体的な対応を検討すること。



(4)被害少年に対する支援



被害少年の精神的被害を回復するために特に必要と
認められる場合には、保護者の同意を得た上で、少年サポートセンター
を中心として、少年補導職員等により、カウンセリング等の
継続的な支援を行うとともに、支援をより効果的に
実施するために被害少年カウンセリングアドバイザーや
被害少年サポーター等の活用を図ること。
また、スクールサポーターによる被害少年への助言等に
ついても、学校に配置されたカウンセラー等や少年補導職員等の
行うカウンセリング等と連携して効果的に行うよう努めること。



いじめ認知件数、過去最多の32万3,808件…小学校で急増!?
いじめの認知度グラフ_184631.jpg

文部科学省は10月26日、平成28年度(2016年度)
「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」
結果の速報値を公開した。小中学校、高校、特別支援学校におけるいじめの
認知件数は32万3,808件と、前年度(平成27年度)より
9万8,676件増加し、過去最多となった。

 調査は、児童生徒の問題行動などについて今後の
生徒指導施策推進の参考とするため、文部科学省が毎年実施している。
そのうち調査開始年度がもっとも古いのは、
昭和49年に開始した「小学校、中学校及び高等学校に
おける自殺の状況」調査。いじめについては「個々の行為が
『いじめ』にあたるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、
いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする」と定義している。

 小中学校、高校、特別支援学校におけるいじめの認知(発生)
件数は、前年度(平成27年度)比9万8,676件増の32万3,808件。
昭和60年度の調査開始以来、過去最多を記録した。

 学校別では、小学校23万7,921件(前年度15万1,692件)、
中学校7万1,309件(前年度5万9,502件)、高校1万2,874件
(前年度1万2,664件)、特別支援学校1,704件(前年度1,274件)と、
特に小学校で増加が目立っている。学年別では、
小学校低学年がもっとも多い。

 児童生徒1,000人あたりの認知件数は23.9件(前年度16.5件)。
児童生徒1,000人あたりの認知件数の都道府県の差は、
もっとも高い京都府(96.8件)ともっとも低い香川県(5.0件)を
比較すると19.4倍の差があった。

 いじめ発見のきっかけは、「アンケート調査など学校の
取組みにより発見」が51.6%ともっとも多く、「本人からの訴え」18.1%、
「学級担任が発見」11.6%と続いている。
いじめられた児童生徒の相談状況では、
「学級担任に相談」が77.7%を占めた。

 いじめの態様は、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、
嫌なことを言われる」が62.5%ともっとも多く、
ついで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、
蹴られたりする」21.6%。パソコンや携帯電話を使ったいじめは
1万783件で、いじめの認知件数に占める割合は3.3%だった。

 このほか、小中学校、高校における暴力行為の発生件数は、
前年度比2,651件増の5万9,457件、児童生徒1,000人あたりの
発生件数は4.4件。学校別では、小学校2万2,847件
(前年度1万7,078件)、中学校3万148件(前年度3万3,073件)、
高校6,462件(前年度6,655件)と、小学校が増加している。

 小中学校における不登校児童生徒数は、前年度比8,407人増の
13万4,398人。このうち、小学校は3万1,151人(前年度2万7,583人)、
中学校は10万3,247人(前年度9万8,408人)。
不登校児童生徒の割合は1.4%。

 高校における不登校生徒数は、前年度比984人減の4万8,579人。
不登校生徒の割合は1.5%。高校における中途退学者数は、
前年度比1,640人減の4万7,623人。中途退学者の割合は1.4%。


関連リンク
文部科学省:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/10/1397646.htm


illustration/ふるいちまゆみ


hittio.png

action.png

我が国では,いじめ,体罰,不登校,児童虐待など子どもの人権問題が大きな社会問題となっています。
子どもの人権については,貧困や飢え,戦争などで苦しんでいる子どもたちが世界中に多数いる現実をふまえ,
1989年の国連総会で子どもの人権や自由を尊重し,子どもに対する保護と援助を進めることを目的とした
「児童の権利に関する条約」が採択され,我が国も1994年4月にこの条約を批准し,
子どもの人権問題の解決に積極的に取り組んでいます。

【いじめ】
 最近の子どもの「いじめ」の実態は,子どもが考えたとは思われないほど巧妙で,
その態様も次第にエスカレートしていく傾向にあるなど,執拗・陰湿なケースが増えています。
「いじめ」は,それが原因で自殺や殺傷事件,あるいは不登校などに至る場合があり,
重大な人権侵害であるという認識が必要です。
 「いじめ」の原因や背景については,核家族化,家庭の少子化から生じる子どもの
対人関係の訓練不足,受験競争の激化等による欲求不満の増大や地域社会の
正義感や連帯感の希薄化,ともすれば他人の誤った行動に対しても傍観者的態度をとりがちな
傾向等が指摘されていますが,その根拠には,他人に対する思いやりや,いたわりといった人権尊重意識の
立ち後れがあると思われ,この問題の解決のためには,教育機関はもとより社会全体の
意識の改革が必要であると思われます。

【体罰】
 教育職員による体罰については,学校教育法第11条で明確に禁止されているところですが,
体罰による人権侵犯事件は依然として高水準にあります。
 体罰は,「いじめ」のモデルになったり,校内における暴力容認の雰囲気を作り出したりするなど,
児童・生徒のいじめや不登校を誘発・助長する要因になるとも考えられています。

【児童虐待,児童買春,児童ポルノ問題】
 昨今,助けを求めることを意思表示できないような幼児や児童を,親等がせっかん・虐待し,
中には死にまで至らしめるという痛ましい事件が発生しています。さらに最近では,国内外での児童買春や性的虐待,
インターネット上における児童ポルノの氾濫など,児童の商業的性的搾取の問題が
世界的に深刻になっています。 これらの問題の解決に向けて,平成11年11月1日には
「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が,平成12年11月20日には
「児童虐待の防止等に係る法律」が施行されるなど,積極的な取組みが行われています。


《SOSミニレター・子どもの人権110番・子どもの人権SOS-eメール》
 子どもの人権問題は,周囲の目に付きにくいところで起こっていることが多く,被害者である子ども自身も,
その被害を外部に訴え出るだけの力がまだ備わっていなかったり,身近な人に話しにくい状況等から,
重大な結果にいたって初めて気付くという例が少なくありません。そこで,子どもが発する信号をいち早くつかみ,
その解決に導くため,便箋と封筒が一体となったSOSミニレターを県内の小・中学校,特別支援学校
(小学部及び中学部)の児童・生徒に配布し,悩みごとを書いてもらい,その一つ一つに手紙あるいは
電話で相談に応じています。また,インターネットや電話(フリーダイヤル)での相談も受け付けています。

〔全国共通無料子どもの人権110番〕
  TEL 0120-007-110
  受付時間 平日/午前8時30分から午後5時15分まで

〔子どもの人権SOS-eメール〕
  【インターネット人権相談】で検索

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
  【24時間受付】

子どもの人権については,平成元年(1989年)の国連総会で,
子どもの人権や自由を尊重し,子どもに対する保護と援助を進めることを目的とした
「児童の権利に関する条約」が採択され,我が国も平成6年(1994年)4月にこの条約を批准しました。

いじめのない新たな教育制度

人と違うのはいいこと

reserve.png